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第3回中国行フライト搭乗前のPCR検査が必須に(7月20日現在)2020/7/26 UP
第2回日本→中国のフライト運行情報(7月17日現在)2020/7/19 UP
第1回中国入国手続きの最新情報(6月19日現在)2020/6/22 UP

中国行フライト搭乗前のPCR検査が必須に(7月20日現在)

7月20日、中国民用航空局が、中国行フライト搭乗時にPCR検査の陰性の証明を求める公告を発表しました。詳細は以下の通りです。

1.中国行き航空便に搭乗する中国籍・外国籍の乗客は、搭乗前の5日以内にPCR検査を完了しなければならない。検査は、中国の在外公館が指定又は認可する機関で行わなければならない。

2.中国籍の乗客は、「防疫健康コード」の国際版ミニアプリを通して、PCR検査の陰性証明の写真を撮影し、アップロードする。

3.外国籍の乗客は、PCR検査の陰性証明を以て中国在外公館に健康状況声明書を申請する。

4.関連航空会社は、健康コードの状態と健康状況声明書の搭乗前の確認を担当する。関連要求に適合しない乗客は、搭乗できない。各航空会社は、検査の手続きを厳格に履行しなければならない。

5.乗客は、虚偽の証明及び情報を提供した場合、相応の法律上の責任を負わなければならない。

6.中国大使館は、駐在国のPCR検査能力を真摯に評価し、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する。

○中国政府の発表(中国語)

http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202007/t20200721_203688.html

現状、東京では以下で渡航用PCR検査を受診可能です。

〇クリニックフォア

https://www.clinicfor.life/

東京の田町、大手町、飯田橋にあります。

Web予約の上、検査を受け、検査翌日の17~18時に結果を受領することができます。

今後、新しい情報があれば、都度アップデートします。

日本→中国のフライト運行情報(7月17日現在)

先日、中国ビザの取得フローについてご紹介しましたが、

ビザをとったら次はフライトの確保が必要になります。

現状、日本から中国へ運行しているフライトは以下の通りです。

航空会社航路便名曜日状況
ANA成田-上海浦東
NH9199月末までキャンセル待ち。
関空-上海浦東NH9738月分は7/14に全便のキャンセルが決定。
9月以降の予約は可能だが、
現状キャンセルになる見込みが高い。
中国国際航空成田-上海浦東CA9309月末までは予約不可。キャンセル待ちも不可。
7/14に西安便も増便されたが、こちらも9月末まで満席。
中国東方航空成田-上海浦東MU5249月末までは予約不可。キャンセル待ちも不可。
吉祥航空関空-上海浦東HO13349月以降予約可能。
深圳航空成田-深圳ZH90527/26から運航再開。
JAL成田-大連JL829木・土9月末までキャンセル待ち。
JALは9月いっぱいまでこの路線のみの就航。
中国―日本間の往来が緩和されないと便数は増やせない状況とのこと。
中国南方航空成田-瀋陽CZ6289月末までは予約不可。キャンセル待ちも不可。
春秋航空成田‐ハルビンIJ2139月末までは予約不可。キャンセル待ちも不可。
厦门航空成田‐福州MF8109月末までは予約不可。キャンセル待ちも不可。

中国入国手続きの最新情報(6月19日現在)

NCPの影響で、日本人はたとえ中国での居留許可証を持っていても中国に入国できず、日中間のビジネスに大きな影響が出ていますが、6月に入り、日本人へのビザ発給が条件付きで再開される、という情報が出ました。しかし、実際どのようにしたら取得できるのか、不明な点が多いのが現状です。

そこで、我々が入手した情報を皆さんに展開します。

※6月19日現在の最新情報です。本情報は、上海市、江蘇省、広東省へのヒアリング結果をもとにまとめたものです。各地域により手続き等が異なることが予測されますので、実際の手続きについては、事前に該当地区の関係政府機関にお問い合わせください。

ビザ発給に当たり必要となるアクションは大きく分けて以下の2つです。

・中国の各省、直轄市レベル政府の外事弁公室または商務当局が発行する招聘状を取得する。

・東京または名古屋にあるビザセンターでビザ発給手続きを行う。

■招聘状発行要求の条件

1.重要企業が自社生産経営上の理由で外国人の入国を必要とする場合

  ※重要企業とは一般的に、フォーチュン・グローバル500企業、高額納税企業、ハイテク技術企業などが該当する。

2.申請する各省、直轄市に本社があること

  ※上海市の場合は、分公司単位での申請が可能。

3.訪問する各省、直轄市すべての招聘状が必要

  ※上海から入国し、安徽省に行く場合、上海市と安徽省双方の招聘状が必要。

■招聘状の発行手続き

1.企業が登録している区の商務委員会に招聘状の発行を申請

2.区の商務委員会で申請内容の査閲【実働約5日間】

3.2が承認されたら、区の外事弁公室に申請【実働約5日間】

4.3が承認されたら、市の外事弁公室に申請【実働約10日間】

5.4が承認されたら、招聘状が発行されます。

■招聘状申請時に提出する書類

1.招聘状申請書

 企業情報、中国に入国する本人の情報、中国入国の必要性、緊急性について明記した書類。

2.保証書

 中国に入国する本人が、中国の法律やNCP関連の条例を遵守すること、そして招聘状発行地区外に出ないことを企業が保証する書類。

3.日程表

 中国入国から出国までの日程、滞在場所、行動を詳細に記入した書類。招聘状申請書に記載した内容と合致している必要があり、週単位での記入が必要です。

4.信息表

 申請にあたり必要となる基本情報(企業情報、申請者情報、ビザ種別、他)を記入。

■日本でのビザ発給手続き

招聘状入手後、ビザセンターに招聘状をメール送付し、問題なければ手続きについてビザセンターから指示されます。現時点では、マルチビザの取得は不可能で、シングルビザのみ取得可能との情報があります。

なお、中国に入国した後、PCR検査を受けた上で14日間の強制隔離を経て、招聘状発行地区内での活動が可能になります。